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家族への請求
借金に関しては保証人や連帯保証人になっていなければ
本人以外に支払い義務はありません。借金は問題となります。
失踪した取り立てに巻き込まれて困っているというケースもよくききますが、
これは連帯保証人でない親族への取り立ては明白な違法行為となっていることを知っておきましょう。
サラ金業者が、者に、それが家族であったと支払い請求などを
貸金業規制法に関する通達によって禁止と明言されています。
貸金業規制法に関する大蔵省通達では
「法律上支払義務のない者に対し、支払請求したり、
必要以上に取り立てへの協力を要求してはならない」とあります。
夫が奥さんに内緒で奥さんの印鑑証明を持ち出して、
奥さんをサラ金から借金するときの保証人にしたとしても保証契約というのは、
保証人になる人とサラ金(債権者)との間に結ぶことが必要です。
上記のように無断で保証人にしても、
奥さんとサラ金業者の間には保証契約はないので責任はありません。
債権者が取り立てをかけてきた場合は、本人がこの住所地にはいないということを伝え、
この住所地へ連絡することは、無関係な人間に対する違法な取り立てですから止めてください!
と内容証明郵便で送ることも一つの方法ですし弁護士を代理人に立てて、
弁護士から警告書を送ってもらうのが方法といわれています。
取り立てはやむでしょう。
サラ金業者も違法行為とわかっているんですね。
家族に取り立てを迫ってくることもありますが、サラ金は日常家事債務にはなりません。
サラ金やクレジットには日常家事債務性はないと否定することができます。
日本は法治国家ですので、法律的によると夫と妻は完全に別人格として扱われています。