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自己破産
自己破産とは裁判所が返済不可能であることを宣言することによって
債務者が現在持っている財産を現金化し、債権者に平等に配当する手続きのことをいいますが、
自己破産の目的は免責にあります。簡単に言うと借金が帳消しになります。
借金がふくらんでどうにもなら場合にとられる措置ですが免責決定を受けた債務者は、
法的義務を完全に免れます。自己破産という特別何ということはありません。
この破産という体験を反省してこれまでの生き方を見つめ直す機会ともいえます。
皆さんが心配することとして考えられるのが
裁判所による破産宣告の前に貸金を回収しようとかえって
サラ金業者の取り立てが激しくなるのではないか?ということではないでしょうか。
必要がありません。
自己破産の申し立てをすると、裁判所からサラ金業者へ意見聴取書というものが送られていきます。
意見聴取書というものは裁判所が債権者に事情を聴くための書類ですから、
これによって、サラ金は債務者が破産申し立てをしたことがわかります。
取り立てがあったとしても、この時点でその厳しい取り立ても中止されることになりますので
安心してください。しれないのですがこういったカラクリがあります。
取り立てが終わるのでしょうか。
債権者が債務者から裁判手続きを取ったことの通知を受けたあとに、
理由も債務者に支払うように請求することを禁止する。
一文がんです。
万が一自己破産の申し立てをした後も引き続き激しい取り立てを受けたときは、
監督行政庁に苦情申し立てをすることができます。
自己破産をすると借金が帳消しになり他にはなにがあるのでしょうか?
免責決定を受ければいっさいの借金の支払い義務も生まれません。
今後10年間は同じような形で自己破産の申し立てはできなくなり
免責決定というのが受けられなくなります。